FAQ - Q4

Q4. 大学などの教育機関での利用でも事前の許諾が必要ですか?

大学の対面授業で事前の許諾なしに他人の著作物を教材として利用する場合、例外規定の一つである、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)を適用している状態と考えるのが一般的です。 しかし、学生が電子教材をウェブサイトから自由にダウンロードできる、いわゆるオンデマンド送信には、同条を適用することができません。 その場合はQ.8を参照してください。


Q1. 他人の作った図や画像を教材に利用してもいいですか?
Q2. 著作物とは何ですか?
Q3. 海外の著作物を日本で教材として利用する場合や日本の著作物を海外で教材として利用する場合はどう考えればよいですか?
Q4. 大学などの教育機関での利用でも事前の許諾が必要ですか?
Q5. 購入したDVDやウェブ上の動画を授業で利用できますか?
Q6. 著作権者から許諾を得るとは、具体的にどうすればよいのですか?
Q7. 英文学術雑誌に掲載された図表等を教材として使う場合、許諾はどのようにして取得できますか?
Q8. 他人の著作物を含む教材をウェブサイトで配布するには?
Q9. 他人の著作物の図や表に手を加えて使用してもいいですか?
Q10. 出所はどのように明示したらいいですか?
Q11. 著作物を翻訳して教材として利用してもいいですか?
Q12. 録画した講義を公開するための著作権処理はどうしたらいいですか?
Q13. 電子教材の開発以外にかかる著作権に関する質問は?