著作物は、創作と同時に著作者人格権と著作権(財産権)が発生し、著作権法によって保護されています。 従って、他人の著作物を教材の一部として利用する場合、許諾なしに利用できる例外規定((Q4、Q5、Q8を参照)はありますが、許諾を得るのが原則とされます。 また、自分が原稿を執筆し、出版された論文を教材として使用する場合も、著作権(財産権)の一部を学協会や出版社などに譲渡していれば、例外規定に該当しない限り、譲渡先の許諾が必要です。