FAQ - Q6

Q6. 著作権者から許諾を得るとは、具体的にどうすればよいのですか?

方式は問われず、当事者の合意があれば口頭であっても契約は成立することになっていますが、証拠保全の観点から文書でのやりとりが安全でしょう。

● 著作物利用許諾願い(例) ダウンロード (Word 38KB)
  他人の著作物を利用する際、著作権者から許諾を得る場合にご参考にしてください。


また、文化庁官の登録を受けた著作権等管理事業者に著作権を委託された著作物もあります。 これらの著作物については、一定の手続きによって許諾が得られます。 著作権等管理事業者の登録状況については、文化庁のウェブサイトをご覧下さい。文化庁ウェブサイト (著作権等管理事業について)


Q1. 他人の作った図や画像を教材に利用してもいいですか?
Q2. 著作物とは何ですか?
Q3. 海外の著作物を日本で教材として利用する場合や日本の著作物を海外で教材として利用する場合はどう考えればよいですか?
Q4. 大学などの教育機関での利用でも事前の許諾が必要ですか?
Q5. 購入したDVDやウェブ上の動画を授業で利用できますか?
Q6. 著作権者から許諾を得るとは、具体的にどうすればよいのですか?
Q7. 英文学術雑誌に掲載された図表等を教材として使う場合、許諾はどのようにして取得できますか?
Q8. 他人の著作物を含む教材をウェブサイトで配布するには?
Q9. 他人の著作物の図や表に手を加えて使用してもいいですか?
Q10. 出所はどのように明示したらいいですか?
Q11. 著作物を翻訳して教材として利用してもいいですか?
Q12. 録画した講義を公開するための著作権処理はどうしたらいいですか?
Q13. 電子教材の開発以外にかかる著作権に関する質問は?