方式は問われず、当事者の合意があれば口頭であっても契約は成立することになっていますが、証拠保全の観点から文書でのやりとりが安全でしょう。
● 著作物利用許諾願い(例) ダウンロード (Word 38KB)
他人の著作物を利用する際、著作権者から許諾を得る場合にご参考にしてください。
また、文化庁官の登録を受けた著作権等管理事業者に著作権を委託された著作物もあります。 これらの著作物については、一定の手続きによって許諾が得られます。 著作権等管理事業者の登録状況については、文化庁のウェブサイトをご覧下さい。文化庁ウェブサイト (著作権等管理事業について)